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NEWSお知らせ

2020. 3. 10

民法の一部を改正する法律(債権法改正)施行に伴う
「承諾の効力発生時期」の明確化について

平素よりモバイル保険をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、表題の通り2020年4月1日に民法の一部を改正する法律(債権法改正)が施行されます。

今回の法改正による、モバイル保険のお申込み・ご契約のお引受けに関しましては、お取扱いの変更はございませんが、法改正の内容と併せまして、下記の通りご案内いたします。

・お申込に対する「承諾の効力発生時期」について
現行民法では、ご契約のお申込みに対する承諾の効力発生時期は、承諾の通知を発信した時に効力が生じるものとされていますが、民法改正後は、承諾の通知が到達した時に効力が生じることと変更されます。
当社では、お手続きを迅速に進めることを目的とし、当社の承諾が必要となるお客様のお申込み手続きにつきましては、当社が承諾の通知を発信した時に効力が生じるものとし、これまでと同様のお取り扱いを継続いたします。

【承諾の効力発時期について】

・「承諾の効力発生時期」の明示について
今回の民法改正内容によらず、これまでと同様のお取扱いを継続するため、モバイル保険お申込画面のお客様の確認項目に「さくら少額短期保険株式会社(以後、会社)は、保険契約確認証の交付をもって承諾の通知とし、保険契約は会社がこの承諾の通知を発したときに成立する」の文言を追加しました。
上記対応に伴う新規にお申込手続きをされるお客様ならびに、既にご加入のお客様のお取扱いに変更は発生いたしません。