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NEWSお知らせ

2019. 4. 22

約款の一部変更について

この度、モバイル保険(通信端末修理費用補償保険)ご契約者様の利便性の向上を図ることを目的に下記の改定を行いました。

1. 責任開始の早期化
約款第12条(責任開始日および保険契約日)
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モバイル保険は第一回保険料をお支払いいただき、審査の結果保険契約の申込を当社が承諾した場合、その承諾日を責任開始日としています。
承諾処理は申込日の翌営業日に行っていることから、休日で承諾処理ができないお客さまの責任開始は休日後になっておりました。
今回の改定で、責任開始日を承諾日にかかわらず申込日の翌日へ変更します。
この改定により、クレジットカード払いおよびキャリア課金払いのご契約者様はいずれの日でお申込みいただいても申込日の翌日から補償が開始されます。

現行:責任開始日は申込日の翌1営業日
改定後:責任開始日は申込日の翌日
適用開始日:申込日が 2019年4月24日(水)のお申込より

※口座振替払の場合は申込承諾後に第一回保険料が入金されるため、現行と変更なく第一回保険料引落日が責任開始日となります。また、申込に不備があったお客様は責任開始が遅れる場合があります。


2. 保険料払込猶予期間の延長
約款第21条(保険料払込猶予期間および保険契約の失効、復活)
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モバイル保険では複数の保険料払込方法をご用意しておりますが、一方でそれぞれのご事情によりお客様の意思に反して保険料のお支払が滞る例が散見されております。
このため契約保護を目的に保険料払込猶予期間を 1 カ月延長いたします。
この改定により、保険料のお支払いがなく補償が切れるまでの期間および保険料をお支払いいただける期間が1カ月長く確保され、お忙しいお客様の利便性が向上します。

現行:払込期月の翌月初日から翌月末日まで
改定後:払込期月の翌月初日から翌々月末日まで
適用開始日:2019年3月分保険料未納分より

3月分保険料の払込猶予期間は、2019年4月1日から5月31日になります。